訪問介護を受けるには(窓口紹介)

訪問介護を受けるには(窓口紹介)

10月になりましたね。日中はまだ暑い日も多いですが、蒸し暑さが和らぎ、訪問先でも衣替えをされる季節となりました。

さて、今回は訪問介護を利用する場合、どこに相談すれば良いのかについて紹介したいと思います。

訪問介護を受けたい場合、まずは行政機関に申請を行い、高齢者の方は介護認定、障害をお持ちの方については障害支援区分認定を受ける必要があります。以下、利用対象と窓口、利用までの簡単な流れを紹介します。(京都市の場合)

介護保険 障害福祉サービス
利用対象

○65歳以上で寝たきりや認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活について介護が必要な方
家事などの日常生活行為に支援が必要な方


○40歳以上65歳以下の医療保険に加入している方で、初老期における認知症・脳血管障害など老化に伴う16種類の病気(特定疾病)が原因で介護・支援が必要な方

○身体障害、知的障害、精神障害のある方


○難病等の方(国の定める疾病によるもの)


○障害のある児童(18歳未満)

相談窓口

○区役所・支所(保健福祉センター)の健康長寿課 高齢介護保険担当 

○高齢サポート(地域包括支援センター)

○居宅介護支援事業所

○区役所・支所(保健福祉センター)の健康福祉部 健康保険福祉課 及び子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

○障害者地域生活支援センター

○指定相談支援事業所

利用までの流れ 窓口に相談→申請→要介護認定調査→サービス利用計画(ケアプラン等)作成→サービスの利用 窓口に相談→申請→障害支援区分認定調査→サービス利用計画作成→サービスの利用

また、年齢を問わず病気や事故などによる長期入院を機に、退院後の生活に不安を抱きサービス利用を検討される方もおられると思います。総合病院の多くには地域連携室と呼ばれる相談窓口があり、患者からの各種相談に応じています。介護サービス以外にも、退院後の生活に必要な介護保険や福祉制度のアドバイス、各種障害手帳の申請等幅広く相談ができます。

サービス利用が決定した場合、訪問介護では着替え・排せつ・入浴・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの日常生活の援助などを主に行いますが、「できないこと」も多く存在します。
ご本人以外の食事作りや洗濯(家事が行える同居家族がいる場合)、庭やベランダ等の手入れ、大掃除や家具の移動、家電の修理、冠婚葬祭への外出付き添い、ペットのお世話、話し相手等については基本行えないことになっています。

訪問介護の対象外のサービスについては、基本実費となりますが民間の代行サービスやタクシー会社の行う救護事業(便利屋タクシー)、シルバー人材センター等を利用するという選択肢もあります。今は多様なサービスがありますので、お住いの地域にどのようなサービスがあるか知っておくことも大切ですね。

訪問介護の利用相談については、もちろん当社に直接来ていただいても大丈夫です。実際の利用に至らなくても介護について知りたいことなどございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

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